最近Youtubeのスパチャなどライブ配信形式で投げ銭することをよく目にするようになり、投げ銭が身近になりつつあると感じています。私のような個人ブログにおいてどのような方法で投げ銭システムが構築できるか最低限のことしか分かっていなかった(つもりだった)ので、改めて調べることにしました。
賃金決済法と投げ銭サービスとの関係が明示されている調査はあまり見かけなかったためでもあります。
個人ブログが投げ銭システムを構築するには次の2つがある
- 資金決済法に対応する
- 資金決済法に非該当となる
個人で資金決済法に完全対応は無理である。そのため必然的に非該当の方法をとる。
賃金決済法に該当しない方式のサービス(為替行為してるところ)や金融庁に賃金決済法のお墨付きをもらったサービス(仲介業者)を探す。
また、少しでも自分が納得できなかったら納得できるまで調べたうえでサービスを使う。
個人ブログで投げ銭できる業者リスト(2023/11/9現在)
対応業者 | 根拠 | 資料 |
---|---|---|
OFUSE | 消費者庁 第32回インターネット消費者取引連絡会 資料8に資金移動業に該当しないと記載あり | pdfリンク(消費者庁) |
PayPal | 金融庁 資金移動業者 登録一覧 関東財務局長 第00026号 発行者登録一覧 | リンク(PayPal本家) pdfリンク(金融庁) |
PayPay | 金融庁 資金移動業者 登録一覧 関東財務局長 第00068号で登録あり ただし、個人間の送金は「PayPayマネー」が必要 | リンク(PayPay本家) pdfリンク(金融庁) |
stripe | ブログ記事の対価であるチップとして受け取る | リンク(stripe本家) |
BOOTH | stripeと同じ | リンク(BOOTH本家) |
(ユグドア) | そのため、金銭は直接やりとりしない 「ユグ」というポイントを介したやりとりである | →サービス停止 |
その他:①PayPayは金融庁のリスト登録あるが、よくわからない。調査が必要。
→2023/2/4:本家プレリリースのページに詳細がありました。本家の内容を引用すると、個人間の送金においては「本人確認手続きが完了したユーザー同士は、相互に「PayPayマネー」を送金する」です。
→2023/11/11:PayPayは私が使用していないため、採用していません。
②stripeは本家サポートページに「チップは、提供した商品やサービス (コンテンツなど) に関して支払われる必要があります」と記載あり、私のブログでは製作した記事の対価と位置付けることで採用しました。
BOOTHは本家の禁止されている商品や取引のページに該当しないため、stripeと同等の考え方としました。
目次です
賃金決済法について
賃金決済法は次のリンクを参照してみてください。トップコート国際法律事務所様のHPです。私のブログでうだうだ言うよりも餅は餅屋。

【要点】
- 個人間で直接お金をやり取りしてはダメ
- 個人間でお金をやり取りする場合、資金移動業=為替取引や決済代行(収納代行)をしている業者を探す
- 送金可能な上限金額(100万円)は注意!上限額より多いと銀行業となり不可(為替取引や決済代行ではなくなる)。
所感
個人間でお金をやりとりするためにはこんなにも手間なのかというのが素直な感想でした。
元々私はこの記事を起こす前にすでにOFUSEをやっていました。賃金決済法の内容を深く理解していたわけではなかったです。ブログ系だから、というだけの理由でした。
その後一時期PayPalの投げ銭リンクを付けていましたが、賃金決済法の絡みがよくわからず、辞めることにしました。今回、私なりに結論ついたのでまたPayPalのリンクは復活させる予定です。
→復活させました。
PayPayは金融庁の前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧に登録あるものの、調べてみると安全ではなさそう、もう少し調査が必要かと思いました。
変更履歴
記事UP
冒頭部"賃金決済法と投げ銭サービスとの関係が明示されている調査はあまり見かけなかったためでもあります。"を追加。
・PayPalを資金移動業者 登録一覧として修正(登録の項目が間違っていました)
・PayPayに関する記載を追記
・Ygg DORE(ユグドア)の内容を追記
・stripe, BOOTHを追加
・Ygg DORE(ユグドア)を取引終了のため除いた
・その他、現状に内容を合わせ込み実施
コメント スパム対応をしたつもり、コメントは残す方向で頑張ってます